悪質商法
いわゆる悪質商法とは、一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれた商法をいいます。
景気の先行きが不安だと悪質業者はあらゆる手を使ってあなたの財産を狙っています。
うまい話には、必ず落とし穴があります。1人で判断して契約せず、家族や知人、消費生活センターなどに相談しましょう。
点検商法
住宅、水道水、などの無料点検を装って家庭を訪問し、「家の土台が崩れている。地震がきたら倒れる」「水道管が腐っている。こんな水を飲んだら病気になる」などと不安をあおり、まったく必要のないリフォーム工事をしたり、高額な浄水器を売りつける商法。
※このほかに、シロアリ点検、屋根瓦の点検、壁のペンキ点検、布団の点検など
- 「無料で点検する」「○○役所の推薦をうけている」「法律で義務付けられている」
- 「このままだと危険、すぐに修理したほうがよい」
などの言葉に要注意
催眠(SF)商法
日用品や食料品の無料配布または大安売りなどを名目に、主婦やお年寄りをチラシや呼び込みで、ビルの一室や集会所などに集め、最初は無料配布や格安販売、数量限定といった方法で会場を興奮状態に陥れ、冷静な判断を失わせたところで、話術巧みに高額な羽毛布団や健康器具などを売りつける商法。
※このほかに、販売商品は、貴金属、化粧品、健康食品など
- 会場に行かない。
- 無料券などを受け取ったときは、ただより高いものはないと考え、冷静に判断する。
- 万が一、買ってしまった場合は、クーリングオフ制度を活用する。
かたり商法
電気、ガス、水道の点検などを口実に、実在する会社の職員などをかたり、料金を請求します。「放射能の影響で水が飲めなくなる」「汚染された水を飲めるようにする薬がある」などと、薬や掃除などを勧めます。「地震の影響のためガスの点検に来た」などと言って点検料を要求したりします。
※このほかに、販売商品は、消火器、火災報知機、浄水器など
- すぐにドアーを開けない。
- インターホンやチェーンを掛けたまま応対する。
- 訪問者の身分証明書を確認する。
- その場で契約しない。
原野商法(二次被害商法)
原野商法の被害者を狙って「あなたの土地を買いたい人がいる」などともちかけて、測量名目などで法外な料金を請求する。
- 「あなたの土地を買いたい人がいる」「売買するには、新たに測量をしなければならない」「草刈りをしてあげる」など原野商法の被害に遭い、土地を売れないで困っている被害心情につけこんで、言葉巧みに近寄ってくるのには要注意
- その場で契約しない。
利殖商法
「元本保証」「絶対儲かる」「高配当確実」などとうその投資話で、多額の出資金を騙し取る商法。親しい人からの誘いであっても、絶対儲かると言う甘い話には乗らないように注意してください。
- 「元本保証・高配当・必ず儲かる」と言う話は絶対にない。
- 見せかけの「豪華なパンフレットに惑わされない。
- 契約の前に必ず家族や知人に相談する」
マルチ商法
販売組織の加入者が消費者を当該販売組織に加入させることによってマージンが得られる仕組みの取引で、これを繰り返すことによって、販売組織がピラミット方式に拡大していく商法
※扱う商品には、化粧品・浄水器などが多い
- 「加入者を増やせば、だまっていてもマージンが入る」など成功話を強調する
- 「お金のない人には、消費者金融を紹介します。すぐに元手が取れます」など言って勧誘してきますが最終的に加入者が少なく、商品を抱えてしまうケースがありますので要注意
内職商法
「簡単な内職で、高収入」などと甘い言葉で、電話やチラシで勧誘し、高額なパソコンなどの資機材を購入させる商法
- 内職をするのに、機材や教材、パソコンなどの購入を要求してくる会社は要注意です
電話勧誘販売
業者が、消費者に電話をかけ、または電話をかけさせて勧誘し、郵便等通信手段で契約させるもの。高齢者をターゲットにした電話勧誘販売にも注意を要する
- いきなり教材を送り込んでくるケースなどがあります
交渉過程が書面に残らないため、強引な勧誘や虚偽説明などがあるから注意を要します
押し付け商法
勝手に家に上がりこんで、長時間居座ったり、大声を出して脅したりして、「買うまで帰らない」「わがままもいい加減にしろ」などと高額な商品。(羽毛布団、磁気布団など)無理やり売りつける商法。
- すぐドアーを明けない。
- インターホンやチェーンを掛けたまま応対する。
- 帰らないときは、110番通報する。ハッキリ断る
次々販売
優しく親切なセールスマンを装い、安心感を持たせて比較的手ごろな値段のものを購入させた後、次々に訪問して「健康に良いものだから」と言って高額な商品を購入させる商法。
- 一度契約すると、同業者などが次から次へと訪問して「健康によいから」などと言って高額な商品の契約を迫ってくるので注意を要する
義援金詐欺
東日本大震災に便乗して実在する団体名などかたり、災害義援金を募るとだまして、特定の口座に振り込ませようとしたり、貴金属の無償提供を求めたりする行為。
- 公的機関・団体が一般家庭を個別に訪問・電話・FAXなどして義援金の振込みを求めることはありません。おかしいと思ったら振込先の口座番号を区役所などで確認しましょう。
悪質商法の被害にあわないためのポイント
キーワード「悪質業者は、う そ つ き」
う:うまい話を信用しない(うまい話、絶対儲かる話は必ず大きな落とし穴)
そ:相談する(一人で判断せず、家族、知人、消費者生活センターなどに相談する)
つ:つられて返事をしない。すぐに契約をしない。(悪質業者は言葉巧みに契約を迫る)
き:きっぱり・はっきり断る(あいまいな返事をせず、きっぱり、はっきり断る)
契約して困ったときはお近くの消費者生活センターにご相談を
訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には、【クーリング・オフ】制度を利用しましょう
クーリング・オフとは、契約後、一定の期間冷静に考えてみて、無条件でその契約の解除ができる機会を消費者に与える制度です。
○クーリング・オフができる期間は
- 訪問販売ー8日間以内
- 電話勧誘販売ー8日間以内
- マルチ商法ー20日間以内
※この他に、クーリング・オフ制度の適用になる契約形態がありますので、最寄の消費生活センターなどにお問い合わせください。(国民生活センターで紹介している全国の消費生活センターはこちらから)
○クーリング・オフのポイント10(訪問販売の例)
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契約場所が自宅、喫茶店、路上などの店舗や営業所以外の場所に限られますか
⇒キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能
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購入した商品・権利・役務は
⇒特定商取引法などに規定されております
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商品の購入価格は
⇒現金の場合には3,000円以上と決められております
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書面を受け取ってから8日以内ですか
⇒原則は8日以内、ただし契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備がある時は8日を過ぎても可能です
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健康食品など消耗品の場合は
⇒政令で指定された、健康食品、化粧品など7品目については、未使用であることが条件になります。但し、書面に「使用するとクーリング・オフができなくなる」との但し書きがなければ、使用・開封した場合でもクーリング・オフが可能です。
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営業のための契約は
⇒消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。
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クーリング・オフは書面でしましょう
⇒ハガキに書いて配達記録郵便(特定記録:2009年3月から)で送りましょう。クレジット契約している場合には、信販会社にも送り、ハガキの両面はコピーし、大切に保管しましょう。
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クーリング・オフを妨害された場合は
⇒「クーリング・オフはできない」と言われた。あるいは脅されてできなかった、などの場合には8日を過ぎてもクーリング・オフは可能です。改めてクーリング・オフの書面が届いてから8日以内に手続きしましょう。
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支払ったお金は、全額返金されますか
⇒受け取った商品は、業者に引き取るよう要求し、引き取り料金は業者負担になります。
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クーリング・オフした関係書類は5年間保管をしましょう
⇒業者の債権は5年で時効成立(商法522条)
○クーリング・オフに記載するハガキの書き方として

などの必要事項を記載しましょう。
※クーリング・オフができない場合もありますので注意しましょう
- 自分から店舗に出向いたり、広告を見てから電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。また、通信販売にクーリング・オフの制度がありませんので、申し込む前に商品の返品などについて確認しておきましょう。
○悪質業者撃退10か条
- 何のよう?しっかり聞こう身分と用件!
- おかしいと思ったらドアを開けない!
- もうかります そんな言葉にご用心!
- あやしいぞ 人のフトコロ聞く業者!
- 勇気をだしはっきり言おう、いりません!
- しつこいぞ そんな相手は110番!
- 迷ったら一人で悩まず、まず相談!
- サインした後、しまったもう遅い!
- 契約はしてもお金は後払い!
- あなたです自分の財産を守るのは!
■悪質商法に関する防犯リーフレット
リーフレットはA3判裏表が1セットとなっていますので、データを印刷して使用されるときは、原則として、A3判裏表を一式そのまま印刷してお使いください。(発行者を明記しない形での印刷用データの印刷・配布は一切禁止します)
イメージの画像をクリックするとPDFがダウンロードできます▼
撃退!!悪質商法
振り込め詐欺&悪質商法
だまされないで!
悪質商法・義捐金詐欺
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