交通事故
■子どもの交通安全
子どもが交通事故の当事者になるケースは
- 低年齢ほど、事故に遭う割合が多い
- 平日、下校途中の事故が多い
- 自転車は、安全確認を行えば防げる事故が多い
- 歩行中の事故では、飛び出しが多い
などが多い。
交通事故防止の具体策
- 小さいうちから、道路での危険な行動や交通ルール・マナーについて繰り返し教えましょう。
- 「なぜ危ないのか」「どのように注意したらよいのか」を具体的に教え、交通ルール・マナーを守ることが「自分自身の身は自分で守る」ことにつながることを教えましょう。
歩行者
- 道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。
- 信号が赤のときは止まり、青のときは左右をよく見て車が来ないかを確かめてから渡りましょう。
- 道路を横断中も、左右をよく見て車が来ないかを確かめてから渡りましょう。
- 道路や車のそばでは絶対に遊ばないようにしましょう。
- 道路には飛び出さないようにしましょう。
- 駐車車両の前や後ろからの横断は危険ですからやめましょう。
自転車
歩道は、歩行者のための道です
自転車及び歩行者専用の道路標識が設置されていることか原則になります。
ただし小学生以下の子どもは、自転車及び歩行者専用の標識がなくても、歩道を自転車で走ることができます(平成20年6月からルールが変更)。
歩道を自転車で通行するときは、車道寄りをゆっくり進行しましょう。
自転車の歩道走行については
「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする」とし、
- 携帯電話しながらの片手運転
- 傘をさしての片手運転
- ヘッドホーンを使用しての運転
を禁止しています。
交通ルールを守りましょう
2人のりはしてはいけません。
自転車でならんで走ることはやめましょう。
まわりが暗くなってきたら、ライトをつけましょう。
信号は必ず守りましょう。
「とまれ」の標識の場所は、必ず一時停止をして安全確認をしましょう。
ヘルメットをしっかりかぶりましょう
~交通ルールは、あなたを、そして他の人を守ることにつながります~
道路交通法及び同施行令の改正によるルールの見直し内容
(平成20年6月1日から施行)
1 普通自転車の歩道通行に関する規定
普通自転車は、歩道通行可を示す標識等を示す標識等がある場合のほか
- 普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
- 車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められときには、歩道を通行することができるようになりました。ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
また、歩行者は、歩道に普通自転車指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するように努めることとされます。
2 乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のあるものは、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
高齢者の交通事故防止
高齢者の交通事故の主な原因は、信号無視や横断禁止場所の横断などです。日頃から交通ルールを守り、夜間は目立つ服装で反射材を身に付けたりして、交通事故防止に心がけましょう。
歩行者編
- 道路を渡るときは、横断歩道を渡りましょう
- 信号を守り、青になったら左右を確認して、車が来ないかを確かめてから渡りましょう
- 横断中も、車が来ないか左右の安全を確認しましょう
- 駐車車両の直前や直後の横断や道路の斜め横断はやめましょう
- 暗くなってからの外出は、明るい色の服装を着用し、反射材を身に付けましょう
自転車編
- 狭い道路や危険な場所では、無理をせず自転車から降りて押しましょう
- 歩道上では、歩行者が優先です
- 見通しの悪い場所では、必ず一旦止まって左右の安全確認をしましょう
- 進路を変更する場合は、後方など周囲の安全を確認しましょう
- 早めにライトを点灯しましょう、また反射材を自転車に取り付けましょう
運転者編
- 交差点では、車だけでなく歩行者や自転車にも注意しましょう
- 一時停止標識のある場所では必ず停止して、左右の安全確認をしましょう
- 車両運転時は、適度な休息をとり、集中力を養いましょう
- 風邪気味など体調の悪いときは運伝を控えましょう
- 加齢に伴い心身機能が変化していることを自覚し、安全な速度や慎重な運転に心がけましょう
※身体機能変化として
- 反応時間が遅れる
- 視力が衰える
- 聴力が衰える
- 動作が鈍くなる
道路交通法が改正(平成21年6月1日から施行)
講習予備検査が導入されます
6月1日から道路交通法が改正され講習予備検査(認知機能検査)が導入されます。
- 受けなければならない人
⇒運転免許証の有効期間の末日(平成21年12月1日以降)の年齢が満75歳以上の方
- いつ受ければいいか
⇒運転免許証の更新6ヵ月前から受検していただくことができます。
- どこで受けたらいいのか
⇒高齢者講習を実施している指定自動車教習所などで受検できます。詳しい内容については都道府県運転免許センターや最寄り警察署に問い合わせて下さい。
- 予備検査とは
⇒今の年、月、日、曜日、時刻を書いてください
動物の絵がありましたか、何でしたか
などで記憶力・判断力の検査をします。予備検査の結果に基づいて高齢者講習を行い安全運転の支援を行います。
※運転免許証の返納をお考えの方に
運転免許証を返納された方には「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。詳しくは、最寄りの警察署の交通課にご相談ください。
高齢運転者標識が変わります
高齢運転者標識が新しいデザインになります。
- 新しいデザインは
⇒思いあい、ゆずりあい、まごころある車社会へとつながるようにという願いを込めて、4枚そろうと真実の愛を意味する四つ葉のクローバーを題材にして、シニアの「S」の文字を図案化したものです。
- 施行日
⇒平成23年2月1日から施行になりました。
- 従来のデザインは
⇒高齢運転者標識の変更後も、当分の間は従来のデザインの標識も使用できます。
- 表示対象者
⇒普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生じる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれのある人です。
- 表示義務
⇒表示するように努めてください(罰則はありません)。
- 購入方法
⇒運転免許試験所の売店で平成23年2月1日から販売します。
- 表示対象自動車
⇒普通自動車(軽自動車も含まれます)です。
※タクシーなどの営業車も表示対象車です。
- 表示位置
⇒車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示して下さい。
- 他の運転手の遵守事項
⇒上記の表示対象者が高齢運転者標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむおえない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割り込み」をした場合には道路交通法の違反になります。
電動車いす
電動車いすは、利用者が年々増加傾向にあり、それに伴って電動車いすの交通事故も発生しています。
電動車いすは、「歩行者」の仲間です。利用者は歩行者としての交通ルールを守りましょう。
- 歩道のある道路
⇒歩道のある道路を通行するときは、他の歩行者など周囲に十分配慮して通行しましょう
- 歩道のない道路
⇒歩道や路側帯のない道路では、道路の右側端を他の通行車両に注意して通行しましょう
- 斜め横断等の禁止
⇒横断禁止場所横断や道路の斜め横断はやめましょう
- 道路の中央は通行禁止
⇒道路の中央は危険、通行禁止です
- 飲酒運転等迷惑運転の禁止
⇒飲酒した後の運転や携帯電話を使用しながらの運転はやめましょう
※電動車いすに乗るには、免許証はいりませんが、安全な場所で運転操法の習熟に努め、また乗る前には、必ず点検をして安全運転をしましょう
■交通安全に関する防犯リーフレット
リーフレットはA3判裏表が1セットとなっていますので、データを印刷して使用されるときは、原則として、A3判裏表を一式そのまま印刷してお使いください。(発行者を明記しない形での印刷用データの印刷・配布は一切禁止します)
イメージの画像をクリックするとPDFがダウンロードできます▼
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